介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
ご自宅で過ごしながら受ける場合も、施設へ入居をして受ける場合も同様です。
認定を受けるための申請手順は次の通りになります。
1. 要介護認定の申請
市町村の窓口へ「要介護認定を受けたい」と相談下さい。申請手続きは、本人または家族が行ないます。
2. 主治医の意見書
市町村の依頼で主治医が意見書を作成します。
3. 訪問調査
市町村の職員が自宅へ訪問し審査します。
4. 要介護度の決定
5. 認定結果通知
申請から1カ月程度で結果が分かります 。結果通知は郵便で届きます 。
要介護・要支援と認定
介護保険を使ってサービスを受ける準備が出来ました。
要介護認定の方は、介護支援事業所の、要支援認定の方は、地域包括支援センターの相談員が、介護計画(ケアプラン)を担当します。事業所については市町村の窓口へご相談下さい。また、決まった介護支援事業所がある場合は、直接お問い合わせ下さい。
入居を希望する施設へ連絡を入れ、資料請求や見学をして、施設をお選びください。
非該当と認定
まだまだご自身での生活は十分できるとの判定です。介護サービスをご希望される場合は自費で受けることが出来ます。
1回のサービス利用料が1,000円の全額を自費で支払うということです。介護保険を使ってサービスを受ける場合は、市町村から通知される自己負担割合分のみのお支払いとなります。仮に1割だとすると100円でサービスを受けられるということになります。詳しいことはお近くの地域包括支援センターへお問い合わせ下さい。